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安心の長期保証「瑕疵担保責任保険(10年)」

3カ月後、1年後、2年後、3年後、5年後、10年後にお伺いし、外壁から水回り、建具などを点検させていただいているほか、お客様からのお困りごとなども、私たちが対応させていただいております。

引き渡し後の定期点検(アフターハウス点検)

新築引き渡し後「第三者機関による定期点検」を実施しています。

点検時期

新築引き渡し後 (3カ月後・1年後・2年後・3年後・5年後・10年後) にそれぞれ実施いたします。

点検箇所
外壁 仕上げ材等の著しいひび割れまたは欠損、腐食等の有無、シーリング材の著しい破断、欠損、劣化等の有無。
その他外部 著しいひび割れまたは欠損、腐食、変形、破損等の有無。
食堂・キッチン 水、お湯の出具合、換気扇からの異音の有無、排水管からの水漏れの有無。
浴室 水、お湯の出具合、洗い場・壁・浴槽のヒビの有無。
床下点検口(ある場合) 水、お湯の出具合。
内装 床の著しい沈みの有無、床仕上げ材の著しいひび割れ、欠損、はがれ等の有無、壁・天井の著しい汚れ、はがれの有無。
トイレ 水の出具合、汚物、紙がつまりやすさ、換気の有効性。
玄関 床(タイル)の割れのの有無、壁・天井の著しい汚れ、はがれの有無。
廊下・階段 廊下・階段に著しい沈みの有無、壁・天井の著しい汚れ、はがれの有無。
建具 ドア、引き戸、サッシ、網戸の開閉性。

安心の長期アフター保証(全モデル/全棟標準)

「瑕疵担保責任保険」のしくみ

保証検査機構の「瑕疵担保責任保険」は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に対応する保険です。

この保険は保険期間中に住宅事業者の瑕疵担保責任の対象となる瑕疵が発生した場合、事業者が修補等にかかった費用を保証検査機構が事業者にお支払いするものです。万が一事業者の倒産等により相当の期間を経過してもなお、修補等の瑕疵担保責任が実行されない( 以下「倒産等」といいます。)場合は住宅取得者が保証検査機構へ直接保険金の請求をすることができます。

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保険の対象となる基礎構造部分

住補修費用等の保険金の支払い対象になるのは構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分です。

保険金をお支払いできない主な場合(免責事由)

次に掲げる事由により生じた損害に対しては保険金をお支払いしません。
※免責事由は下記以外にもございます。詳細はお打合せ時、ご説明いたします。

  • 地震、台風、暴風雨等の自然現象( ただし瑕疵の原因がこれらによらないことが明らかな場合は保険金支払いの対象となります。)
  • 対象住宅の虫食いもしくはねずみ食い、対象住宅の性質による結露または瑕疵によらない対象住宅の自然劣化
  • 対象住宅の引渡し後の増築・改築・修補の工事、またはそれらの工事部分の瑕疵
  • 対象住宅の著しい不適正使用( 住宅設計・施工基準を上回る負荷により生じた損害または用途変更を含みます。)または著しく不適切な維持管理( 定期的に必要とされる修繕を怠った場合を含みます。)
  • 保証検査機構または事業者が不適当であることを指摘したにもかかわらず、住宅取得者等が採用させた設計・施工方法もしくは資材等の瑕疵

お支払いする保険金の内容

お支払いする主な保険金は次のとおりです。それぞれ事前に保証検査機構の承認が必要です。

修補費用

事故を修補するために必要な材料費、労務費、その他の直接費用

仮住居費用・転居費用

対象住宅の居住者が瑕疵の修補のために住宅の一時的な移転を余儀なくされたことによって生じる仮住居費用および転居費用

損害調査費用

対象住宅の修補が必要な範囲、修補の方法、または修補の金額を確定する ための調査に要する費用

求償権保全費用

事業者が求償権を保全するために必要な費用

保険金の支払い限度額等

1. 保険金の支払い限度額

項目 限度額
1住宅」あたりの限度額 (保険期間につき) 2,000万円(オプションで3,000万円、4,000万円、5,000万円のコースもあります。)

※次の費用については「1住宅」または「1住戸」・「1住棟」あたりの限度額に内枠で以下の記載金額を限度とします。

項目 限度額 *1回の事故における限度額です。
仮住居費用&転居費用の限度額 ( 1住宅あたり) 50万円
損害調査費用の限度額 ( 1住宅あたり) 50万円または修補金額の10%のいずれか小さい額
ただし、修補金額が100万円未満で調査費用が10万円以上の場合は10万円

2.免責と縮小てん補割合について

この保険契約では、保険の対象となる損害の合計額に対して免責金額や縮小てん補割合が設定されていますが、事業者の倒産等の場合に、保証検査機構が直接住宅取得者へ保険金を支払う場合には縮小てん補はありません。

【1回の事故につき:保険の対象となる損害の合計額ー免責金額10万円】

保険の対象となる損害の合計額
保険期間(保険のご契約期間)

保険期間は、原則として保険証券に記載される対象住宅の引渡し日(始期)に始まります。
工事完了後1年以内で住宅が引渡された日を始期とし、10年を経過した日を終期とする期間となります。

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